空気が乾燥し、住宅火災や山火事が全国各地で多発しており、多数の死者が発生しています。
 住宅火災は、たばこ、ストーブ、コンロなどが主な原因で発生し、山火事は、たき火、たばこの火、火遊びなどが主な原因で発生しています。
 住宅には住宅用火災警報器を設置し、火の取扱いにはくれぐれもご注意ください。







 住宅火災による死者数は全国で年間1,000人を超え、その約7割が逃げ遅れによるものです。
 富士五湖消防本部管内では以下のとおり住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。


◆ 新築する住宅
     平成18年6月1日から設置が義務となっています。

◆ 今お住まいの住宅
     平成23年6月1日から設置が義務となります。


※アパート・マンションや店舗を兼ねた住宅も設置しなければなりません。






   (1) 全ての寝室に、設置します。
   (2) 2階以上に寝室がある場合、1階へ 通じる階段の上部に設置します。
   (3) その他は下記の設置例を参考に寝室(普段就寝に使う部屋)・階段等に設置してください。

     ※台所の設置は義務付けられていませんが、設置する事を推奨しています。

寝室が1階にある場合
寝室が2階にある場合
寝室が1階・2階にある場合

寝室が1階にある場合

寝室が2階にある場合

寝室が2階・3階にある場合

寝室が3階にある場合

寝室が各階にある場合

寝室以外の7m2(4畳半)以上の居室が
5以上ある階は廊下にも設置します。






  ・ 天井に設置する場合は、はりから60センチメートル以上離して設置します。
  ・ 壁に設置する場合は、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置に設置します。
  ・ エアコン、換気口などの吹き出し口から1.5メートル以上離した位置に設置します。


★天井に取付ける場合
 
★壁に取付ける場合 ★エアコン等がある場合




<ご相談・お問い合わせは、最寄の消防機関へ>
富士五湖消防本部 予防課0555‐22‐4501
富士吉田消防署 予防担当0555‐23‐0119
河口湖消防署 予防担当0555‐72‐0119