短期譲渡所得(所有期間5年以下)にかかる税金は、次の(1)、(2)のうち、いずれか高い方が税額とされます。
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| (1) |
課税短期譲渡所得金額×40%=所得税額
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住民税は40%を、都道府県民税の場合は3%に、市区町村民税の場合は9%に、それぞれ置き換えて計算します。
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| (2) |
A. |
(課税短期譲渡所得金額−50万円+課税総所得金額)×累進税率
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| B. |
課税総所得金額×累進税率 |
| C. |
(A−B)×110%=所得税額
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※ |
課税総所得金額とは、給与所得者や不動産所得あるいは事業所得など、といった土地や建物の譲渡所得以外の所得を合計した総所得金額から、配偶者控除や扶養控除などの所得控除の額を控除した金額をいいます。 |
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※ |
累進税率は、以下の表から計算してください。
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