
令和7年2月に岩手県で発生した大船渡市林野火災を受けて
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした
「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が開始されます。
林野火災の予防上、注意が必要な気象条件となった場合、「林野火災注意報」を発令することができます。
林野火災注意報を発令した場合には、注意喚起を行うとともに、火の使用の制限について「努力義務」を
課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上、危険な気象条件となった場合、「林野火災警報」を発令することができます。
林野火災警報を発令した場合には、火の使用の制限について「義務」を課すこととなります。
〇発令基準、発令された場合の規制について、こちらをご覧ください
〇火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出について
たき火等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする場合は、
あらかじめ、消防署に届け出なければなりません。(火災予防条例第45条)
届出書の提出は、焼却等の行為を許可するものではありません。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
申請書 → 「火災とまぎらわしい行為等の届出書」
電子申請の場合 → 電子申請ページ